経済 フォローする フォロー済み コンビニ食品に軽減税率 店内での飲食禁止が条件 2018年10月4日 11:00 [有料会員限定] 保存が完了しました。 分類ラベル・メモを編集する 保存一覧へ 分類ラベル・メモを編集 ラベルを追加する 追加 取消 印刷する 全て表示 保存する 保存済み 保存が完了しました。 分類ラベル・メモを編集する 保存一覧へ 分類ラベル・メモを編集 ラベルを追加する 追加 取消 メールで送る リンクをコピー 印刷する 2019年10月の消費増税と同時に導入する軽減税率制度への対応を巡り、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。国税庁は軽減税率制度に関するQ&A集を近く改定し、線引きを明確化する。軽減税率制度は、10%へ消費税率を引き上げた後も飲食 アプリで開く この記事は日経電子版会員限定です。 プランを選択 今すぐ登録 会員の方はこちら ログイン