令和の象徴天皇 「公的行為」何をどこまで 政治アカデメイア 「令和」新時代 清水 真人 コラム(経済・金融) コラム(政治) 7月30日 天皇陛下のご即位からもうすぐ100日。8月は1日に臨時国会の開会式、終戦記念日の15日に全国戦没者追悼式に臨まれる。ともに令和になって初めてで「お言葉」にも関心が集まる。これらは憲法が定める象徴天皇の国事行為ではない。退位された上皇さまが「象徴の務め」として不可欠だ、と重んじられた「公的行為」に当たる。ただ、何をどこまでなされるのか。そのあり方ははっきりしない。 ■水問題に取り組むご意欲 憲法は「 令和の象徴天皇 「公的行為」何をどこまで
平成の天皇と皇后 人間的象徴、「保守」が否定 「令和」新時代 4月12日 「どこに、おれは神ではないと宣言せねばならぬほど蹂躙(じゅうりん)された個があっただろう」 1946年11月に日本国憲法が公布されて間もないころ、作家の中野重治は小説「五勺の酒」で、この国でもっとも人権を抑圧されているのは天皇だと論じた。同じ時期、帝国議会では東京帝国大学総長の南原繁が天皇の終身制は「不自然、不合理」であり、新憲法で保障された基本的人権に反するとの論を展開した。 天皇の人権は日本 平成の天皇と皇后 人間的象徴、「保守」が否定
憲法研究 政治学者が参入、護憲VS改憲の対立劇 政治 3月16日 25日の自民党大会に向けて憲法改正をめぐる議論が進んでいる。70年以上不変だったものが変わるかもしれない――。そんな空気が少なからず影響を及ぼしているように見えるのが憲法学の世界だ。憲法学者の聖域ともいわれた憲法研究に、政治学者が積極的に参入している。憲法は統治や選挙の制度を定め、改正には国民投票が必要。政治学の知見は憲法論議にも有用なはずだ。政治学者の新しい憲法研究をのぞいてみた。 マッケルウ 憲法研究 政治学者が参入、護憲VS改憲の対立劇
首相は改憲を提案してはいけないのか 政治アカデメイア コラム(経済・政治) 6月6日 憲法改正論議がちぐはぐだ。首相の安倍晋三が5月3日に9条改正を提唱すると、主要野党は国会の改憲発議権の侵害で、三権分立に反すると猛反発した。国会外で冗舌な安倍も、国会内では「あれは自民党総裁としての発言だ」と踏み込むのを避けるため、論戦は深まらない。首相は改憲を提案してはいけないのか。国会と内閣は「協働」できないのか。改憲論議はゆがんだ土俵から作り直しが必要らしい。 6月1日の衆院憲法審査会。プ 首相は改憲を提案してはいけないのか
「象徴天皇の務め」とは何か お気持ち表明と憲法論 政治アカデメイア コラム(経済・政治) 8月30日 「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」。宮内庁ホームページによれば、天皇陛下の先日のお気持ち表明にはこんな表題が付されている。生前退位のご示唆に関心が集中しがちだが、その大前提として「象徴とはどうあるべきか」を巡る積年の自問自答を吐露された点にこそ重みがある。憲法論の核心に触れる内実を伴い、政府の対応も慎重にならざるを得ない。 「有識者会議の設置も含めてどう対応していくか、考えている 「象徴天皇の務め」とは何か お気持ち表明と憲法論
官房長官、「小沢内閣」不信任の可能性に言及 9月3日 仙谷由人官房長官は3日午後の記者会見で、民主党代表選で小沢一郎前幹事長が当選し、自らの政治資金規正法違反事件で訴追されても首相にとどまった場合に衆院で過半数を占める民主党議員らも賛成して内閣不信任決議案が可決される可能性に言及した。 仙谷長官は「首相は国会のコントロールの下にあり、衆院はいつでも不信任決議で内閣を倒すことができる」などとした故宮沢俊義東大教授を挙げ「 官房長官、「小沢内閣」不信任の可能性に言及